4/1よりGoogle Adsが消費税課税取引に
本日3/1、「【重要】 Google Adsアカウントに関する契約譲渡および規約変更のお知らせ」というタイトルのメールを受け取りました。Google Adsの運営会社が、4/1より「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から「グーグル合同会社」に変更されるとのことです。
「Google Ads」(Google広告)とは、Googleが広告主に提供するクリック課金型の広告サービスで、Googleが広告掲載先に提供する「Google AdSense」と対になるサービスです。以前は「Google AdWords」と呼ばれていました。
先のメールの「1. 譲渡」には、
2019年4月1日をもって、Google Asia Pacific Pte. Ltd.は、お客様の日本におけるGoogle Adsアカウントに関連する契約(変更およびサービス契約等の関連契約を含みます。)を、リセラーとしてのグーグル合同会社に譲渡致します。と記されています。このことは、グーグル合同会社は国内会社なので、4/1から消費税が不課税から課税に変わることを意味します。
続いて「2. 消費税」には、
グーグル合同会社は、法律により8%の消費税をサービス料金に課さなければなりません。そのため、2019年4月1日ご利用分より、お客様の請求書には、これが新たな項目として掲載されます。と記されています。広告主は4/1より消費税8%分を上乗せする必要が生じたのです。しかも10/1からは消費税が10%にアップするので、広告主の負担は更に増加します。
4/1からの広告主の影響(Google Ads)
消費税が原則課税の事業者は、基本的に影響はありません。Google Adsに対して支払う消費税分については、仕入控除として消費税から差し引かれるためです。
影響があるのは、簡易課税を選択している事業者と消費税免税事業者です。いずれも消費税分がコストアップ要因になります。
4/1からの広告掲載先の影響(Google AdSense)
「Google Ads」と「Google AdSense」は対になるサービスなので、現時点でアナウンスはありませんが「Google AdSense」も4/1から消費税の課税対象取引になると思われます。
消費税の課税対象取引になることで、消費税免税(課税売上高が年間1,000万円以下)や簡易課税(課税売上高が年間5,000万円以下)の判定に大きな影響を及ぼします。今まで消費税不課税取引だった「Google AdSense」収入が課税取引になることで、課税売上高を押し上げることになります。そのため、消費税免税や簡易課税といった優遇措置を失う可能性が出てくるので注意が必要です。
逆に「Google AdSense」収入を含めても消費税課税売上高が年間1,000万円以下であれば、上乗せされた消費税分がそっくりそのまま利益となります。いわゆる益税であり、中小規模の事業者にとっては大きなメリットだと言えます。